シアトルで高まる「マリフアナ観光」熱、大麻カフェや栽培地めぐりも
米ワシントン州シアトル(CNN) 嗜好(しこう)用マリフアナ(乾燥大麻)使用を合法化する法律が制定された米ワシントン州で、今年12月の解禁をにらんで「マリフアナ観光」への期待が高まっている。
同州では既に医療用大麻が合法化されており、昨年11月には嗜好用マリフアナ解禁を定めた法律が成立した。ただし米連邦法では依然としてマリフアナの栽培や販売、保持が禁止されており、米政府がワシントン州の法律の無効を求めて提訴する可能性もある。
それでもマリフアナ観光ビジネスの経済効果に対する期待は高まる一方だ。州が契約したコンサルタントは、マリフアナの販売によって州は年間1億8000万ドル(約177億円)の税収を見込めると試算した。
旅行業界に詳しい専門家のアーサー・フロマー氏は、マリフアナの合法化によって「シアトルと(同じく合法化されたコロラド州の)デンバーには新しい観光業の波が押し寄せる」と指摘、両市とも今年の注目観光地として浮上するだろうと予想した。
ワシントン州の21歳以上の住民は現在、1オンス(約28グラム)以下の大麻、1ポンド(約450グラム)以下の「固形マリフアナ添加製品」(ピーナツバター味ブラウニーなど)、72オンス(約2キログラム)以下のマリフアナ添加飲料(緑茶味のスムージーなど)を保持できる。ただしシアトル警察のガイドブックにもある通り、公共の場でのマリフアナ使用は依然として禁止されている。
マリフアナの売買は、州の酒類規制委員会が免許などの制度を確立するのを待って、今年12月から解禁される。車を運転する場合の許容量も定められ、警察はマリフアナの向精神成分であるTHCの血中濃度が一定量を超えた運転者を逮捕できる。また、連邦法で禁止されていることに照らして警察は、「連邦裁判所など連邦機関の施設には大麻を持ち込むべきではない」とも注意を促す。