娘と男子との水泳授業拒否、ムスリム両親の訴え認められず
両親は水泳の授業への参加を拒んだため2010年には1352米ドル相当の罰金も科せられていた。
ただ、娘2人が当時、思春期の年齢に達していた場合、少女に適用されるスイスの法律に基づき水泳の授業からの免除が可能となる資格もあった。娘2人は今年、16歳と18歳の誕生日を迎える予定。
両親と学校側の間の和解交渉も失敗し、両親により2度の上訴も退けられていた。欧州人権裁判所による今回の判断についても控訴出来る。
両親は水泳の授業への参加を拒んだため2010年には1352米ドル相当の罰金も科せられていた。
ただ、娘2人が当時、思春期の年齢に達していた場合、少女に適用されるスイスの法律に基づき水泳の授業からの免除が可能となる資格もあった。娘2人は今年、16歳と18歳の誕生日を迎える予定。
両親と学校側の間の和解交渉も失敗し、両親により2度の上訴も退けられていた。欧州人権裁判所による今回の判断についても控訴出来る。