トランプ氏の免責特権、特別検察官が最高裁に審理を要請

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スミス特別検察官が連邦最高裁に対し、トランプ氏に免責特権があるかどうかの審理を要請した/Getty Images

スミス特別検察官が連邦最高裁に対し、トランプ氏に免責特権があるかどうかの審理を要請した/Getty Images

(CNN) トランプ前米大統領が2020年大統領選の結果を覆そうとしたとして刑事訴追しているスミス特別検察官は11日、連邦最高裁に対し、トランプ氏に免責特権があるかどうかの審理を要請した。

3月初めに予定されている裁判に向け、連邦高裁での審理を待たずに最高裁が判断を下すよう求めている。トランプ氏の訴追で最高裁が介入を求められるのは初めて。

首都ワシントンの連邦地裁はすでに、トランプ氏には免責特権がないとの判断を示している。これに対してトランプ氏の弁護団は、同氏が選挙結果を覆そうとした行動は大統領としての職務の一環で、免責特権が適用されると主張。連邦高裁に先週上訴するとともに、裁判の日程をすべて停止するよう地裁判事に申し立てた。

弁護側はまた、トランプ氏がこの件の弾劾(だんがい)裁判で無罪の評決を受けたことを理由に、同じ罪で刑事訴追することはできないとも主張している。スミス氏のチームはこの点についても最高裁の判断を仰いだ。

最高裁は同日、免責特権の問題をめぐるスミス氏の要請について、早急に検討する方針を示した。弁護側が反論を提出する期限は20日に設定された。

スミス氏らのチームは最高裁への書面で、免責特権問題を最高裁が迅速に解決し、裁判を進めることが極めて重要だと強調。トランプ氏側の主張は大きな間違いだが、断定できるのは最高裁だけだと指摘した。

また、元大統領が法を犯した場合に責任を追及することは、民主主義の存続にかかわる最も重要な点であり、法を免れる者はいないというのが憲法秩序の根本理念だと述べた。

さらに、高裁での審理が通常の手続きで進んだ場合は判断が数カ月先になることも考えられ、最高裁が現在の開廷期に判断を下せない可能性もあると指摘した。

スミス氏らは過去の例として、ウォーターゲート事件の捜査でニクソン元大統領が在任中の1974年、免責特権を理由に証拠テープの提出を拒否したのに対し、最高裁が高裁の審理を待たずにこの主張を退けたケースを挙げている。ニクソン氏はその数週間後に辞任した。

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