ブルネイがイスラム刑法施行、手足切断や石打ちも
(CNN) ブルネイは東アジアの国として初めて、シャリア(イスラム法)に基づく刑法を導入した。強姦や姦通、同性間の性行為などの罪に問われた者に対し、むち打ちや手足切断、石打ちによる死刑などの厳罰を定めている。
シャリアに基づく刑法は、ボルキア国王が4月30日の式典で第1段階の施行を宣言した。同国ではこれまでにも、アルコールの販売禁止などイスラム教の厳格な教えに基づく民法が施行されていた。
新しい刑法の大部分は、イスラム教徒だけでなくキリスト教徒や仏教徒にも適用される。ブルネイは人口の約70%をマレー系のイスラム教徒が占める。
同法は2013年10月に発表され、各国の人権団体や同性愛者団体が強く反発してきた。国連難民高等弁務官事務所の広報は先月ジュネーブで開いた記者会見で、「国際法の下では石打ちによる死刑は拷問などの残虐な処罰に当たるとして禁止されている」と指摘した。
さらに「女性に対する根深い差別や偏見のため、石打ちによる死刑を言い渡されるのは女性の方が多いことが分かっている」との懸念も示した。