個人嗜好用の大麻、豪州首都で解禁へ 州レベルで初めて

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豪州の首都特別地域(ACT)で、大麻の嗜好用としての利用が解禁になる/Shutterstock

豪州の首都特別地域(ACT)で、大麻の嗜好用としての利用が解禁になる/Shutterstock

(CNN) オーストラリアの首都キャンベラを抱える首都特別地域(ACT)の議会は26日までに、個人の嗜好(しこう)用に限ってのマリフアナ使用を認める法案を可決した。

同国の国営ABC放送によると、来年1月31日から発効の予定。豪州の6州と2特別地域でマリフアナの個人使用を合法化したのは今回が初めて。

ただ、同国連邦政府の法律はマリフアナ所持を認めておらず、ABC放送はACTの今回の新法の違法性が問われる可能性があると伝えた。

ACTの新法は18歳以上を対象に、最大50グラムまでのマリフアナ所持を認め、1人当たり2株、もしくは1世帯当たり4株までの栽培を許可する。

豪州の薬物関連の法律は各州、各特別地域ごとに異なる。ACTの現行法では、乾燥大麻1〜2株の栽培、あるいは50グラムの所持が発覚した場合、160豪州ドル(約1万1680円)の罰金も有り得る。50グラム以上は最高で8000ドルの罰金か禁錮2年、もしくは両方の罰則適用となっている。

豪州政府によると、国内で最も使用量が多い違法薬物はマリフアナ。2017〜18会計年度内に起きた乾燥大麻関連の逮捕は7万2000件を超え、うち92%は使用者だった。

豪州の隣国ニュージーランドではマリフアナの個人使用は依然違法だが、来年には合法化の是非を問う国民投票が予定されている。合法化した場合、世界的にみてウルグアイ、カナダに次ぐ3カ国目となる。米国では9州と首都ワシントンがあるコロンビア特別区で嗜好用の利用が認められている。欧州の大半では利用が刑事罰の対象外となっている。

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