米加州、有給の病休制度を義務化 全企業対象で年3日間

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米カリフォルニア州で有給の病休制度が義務付けられることになった

米カリフォルニア州で有給の病休制度が義務付けられることになった

ニューヨーク(CNNMoney) 米カリフォルニア州のブラウン知事は14日までに、州内の企業らの従業員に年間少なくとも3日間の有給の病休付与を義務付ける法案に署名した。来年7月1日から発効する。

州の労働人口の39%に当たる従業員約650万人が恩恵を被るとの見方がある。この種の法案が州レベルで成立したのは東部コネティカット州に次いで2例目。市レベルではニューヨークで今年承認されていた。

カリフォルニア州の新たな病休制度は、規模の大小にかかわらず全ての企業が対象。コネティカット州やニューヨーク市の類似制度では、小規模企業が除外されている。

カリフォルニア州の病休制度によると、労働の30時間ごとに病気などの理由で休める有給の時間が1時間と計算されている。ただ、有給の病休付与は年間3日間が上限と定められた。

制度の適用を申請出来るのは年間で少なくとも30日間働いた従業員。在宅医療ケア従事者は対象外となっている。

制度については、病気の拡大を防ぎ従業員の離職率を下げる効果が期待出来るとの賛成論がある一方、雇用主に経費負担増を強いるとの批判も出ている。一部のレストラン経営者は従業員が病休を要求したら、代替勤務の要員確保などで賃金の2度払いを強いられると反発している。

同州や州内の都市では病休制度や最低賃金で労働者の立場に寄り添う法や条例が目立つ。州は今年7月、最低賃金の水準を連邦政府が定める時給7.25ドル(約776円)を上回る9ドルに設定。16年までには10ドルへの引き上げを予定している。

サンフランシスコやサンディエゴなど複数の都市では最低賃金を州規定の9ドルを超える水準に設定している。

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