パラグアイで若年妊娠まん延、性的暴行の横行と中絶の規制法で 人権団体報告
パラグアイは18年、性的虐待を防止し、被害を受けた少女に対する包括的なケアを保障する法律を採択。だが報告書は、同法の履行が不十分であり、「適切な公共政策が欠けているとともに、虐待を防ぎ、発生した場合には救済を提供する既存の法律の執行が機能していないなど」、若者の保護における欠陥を浮き彫りにしている。
アムネスティ・インターナショナル米州地域事務所のエリカ・ゲバラロサス氏は「行動および怠慢により、パラグアイは自国の少女たちが考えられないような虐待に直面する中、彼女たちに背を向けている」
「少女たちは暴力のない人生への権利を持つ。とりわけレイプの結果としての妊娠を誰かに維持させるよう強いることは、拷問と見なされ得る虐待の一形態だ」と指摘した。
報告書によると、同国の公訴局は19年だけでも、子どもや若者に対する性的暴行に関し、1日平均12件の事例を受理しており、その一部は妊娠に至ったケースもあるという。
中絶に対する同国の抑制的な態度は、これまでも国際社会から注視されてきた。15年には、11歳の少女が当局から中絶を認められなかったために出産していた。この少女は10歳の時、義父によって妊娠させられたという。