結婚証明書に「処女」の記載は不要 バングラデシュ高裁判決
ニューデリー(CNN) バングラデシュ高裁はこのほど、イスラム教の女性が結婚する際、結婚証明書に処女かどうかを明記する必要はないとする判決を言い渡した。両性の平等推進に向けた画期的な判決と受け止められている。
イスラム教徒の結婚と離婚について定めたバングラデシュの法律では、女性に対して結婚証明書で「クマリ(処女の意味)」「死別」「離婚」のいずれかを選択することを義務付けている。
人権団体などはこの法律について以前から、差別的であり、結婚しようとする女性のプライバシー侵害に当たると訴えており、このうち3団体が2014年に訴えを起こした。
高裁の25日の判決では、「クマリ」を「未婚」に置き換えるよう命じ、残る「死別」と「離婚」の選択肢はそのまま据え置くこととした。
原告側の弁護士によると、判決では問題の規定がプライバシーと基本的人権の侵害に当たると認定。男性が婚姻状況を明記することも義務付けた。問題の文言は1961年以来、結婚証明書で使われていた。
判決の全文が公開されるのは10月半ばになる予定で、政府が裁判所の命令に従うかどうかは分からない。
バングラデシュの法律・司法・議会問題相はCNNの取材に対し、「判決文をまだ受け取っていない」と述べ、「全文に目を通した後に判断して対応する」と話している。